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金・プラチナのお取引き

野々市市の金プラチナのお取引ならTAKEUCHI BRIDAL金沢・野々市店へ。田中貴金属工業株式会社の特約店として、販売、買取を行っています。お電話でのお問い合わせは、076-246-7010(11:00~17:00 日曜・祝日休み)まで。

資産の分散保全に金・プラチナ

資産のリスクヘッジの手段の一つとして注目されているのが「金・プラチナ」です。 その永遠の輝きゆえに、貨幣の基準として長く利用されてきた歴史を持つ、金。実物資産、保険財として、金を資産の一部として持つことは、欧米では以前からポートフォリオのひとつとして常識とされてきました。そして、希少価値が高く、最先端分野で活躍する未来の貴金属、プラチナ。美しい輝きを持つプラチナは宝飾品として高い人気がありますが、資産用としても注目を集めています。資産保全としてだけでなく、投資素材としての魅力も備えています。

運用のポイント

  • Q.営業時間や定休日は?

    A.平日11時から16時半の最終受付です。日曜日・祝日は休みです。

    土曜日は「購入」のみ可能です。最終受付時間前でも混雑している場合は、受付が出来ない可能性がございます。お時間に余裕を持ってお越しくださいませ。

  • Q.クレジットカードは使えますか?

    A.クレジットカードはご利用できません。現金のみの取り扱いになります。

  • Q.当日の相場が知りたい

    A.WEBサイトでご確認いただくか、テレホンサービスにお電話してください。

    WEBサイト(外部サイト)
    https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php
    テレホンサービス(田中貴金属コールセンター)
    0120-76-4143
    [受付時間]9:00~17:00(土日・祝日も受付)

  • Q.金・プラチナの売買に、消費税はかかりますか?

    A.売買ともに消費税込みの価格です。

  • Q.地金と地金型コインでは、どちらが有利ですか?

    A.ご予算やご購入の目的により変わってきますので、一概にどちらが有利とはいえませんが、地金型コインは手軽に購入でき、500g以上の地金は売買ともに別途手数料がかからないメリットがあります。

  • Q.別途手数料にも消費税はかかりますか?

    A.別途手数料にも消費税が含まれます。

  • Q.金・プラチナの売却で得た利益税金はかかりますか?

    A.金・プラチナの売却益は譲渡所得として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。

    この場合、地金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合わせた金額 に対して年間50万円までの特別控徐があります。また、購入後5年以内での売却益は「短期譲渡所得」、5年超では「長期譲渡所得」として、次のように扱わ れます。
    ○購入後、5年以内で売却した場合・・・短期譲渡所得=売却益-50万円
    ○購入後、5年超で売却した場合・・・長期譲渡所得=(売却益-50万円)÷ 2
    ○売却が短期と長期譲渡の2種に分かれる場合・・・最初に短期譲渡益から控徐額を差引き、次に控徐額が残っている場合は長期譲渡益から差引する計算となります。

  • Q.贈与税、相続税はどうなりますか?

    A.課税の対象となります。

    ※税金に関する詳しい相談は、所轄の税務署か税理士にご相談ください。

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